(登録の取消し)
第15条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、
日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消さなければならない。
日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消さなければならない。
1
その業務を廃止したとき。
2
死亡したとき。
3
司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
4
第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2項
司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、
その者 又は その法定代理人 若しくは 相続人は、
遅滞なく、
当該司法書士が所属し、 又は 所属していた司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
その者 又は その法定代理人 若しくは 相続人は、
遅滞なく、
当該司法書士が所属し、 又は 所属していた司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。