6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第15条 (登録の取消し)
司法書士法    全条文     全編章
第3章 登録    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(登録の取消し)
第15条  司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、
日本司法書士会連合会は、
その登録を取り消さなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
 第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2項  司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、
その者 又は その法定代理人 若しくは 相続人は、
遅滞なく、
当該司法書士が所属し、 又は 所属していた司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
次条 (第16条(同前−登録の取消しA))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト