6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第20条 (口頭による審査請求)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 審査請求の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(口頭による審査請求)
第20条   口頭で審査請求をする場合には、
前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。
この場合において、
陳述を受けた行政庁は、
その陳述の内容を録取し、
これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、
陳述人に押印させなければならない。
次条 (第21条(処分庁等を経由する審査請求))

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