(口頭による審査請求)
第20条
口頭で審査請求をする場合には、
前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。
この場合において、
陳述を受けた行政庁は、
その陳述の内容を録取し、
これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、
陳述人に押印させなければならない。
前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。
この場合において、
陳述を受けた行政庁は、
その陳述の内容を録取し、
これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、
陳述人に押印させなければならない。