6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第25条 (執行停止)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(執行停止)
第25条  審査請求は、
処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行を妨げない。
2項  処分庁の上級行政庁 又は 処分庁である審査庁は、
必要があると認める場合には、
審査請求人の申立てにより 又は 職権で、
処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行の全部 又は 一部の停止
その他の措置
(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3項  処分庁の上級行政庁 又は 処分庁のいずれでもない審査庁は、
必要があると認める場合には、
審査請求人の申立てにより、
処分庁の意見を聴取した上、

執行停止をすることができる。
ただし、 処分の効力、処分の執行 又は 手続の続行の全部 又は 一部の停止以外の措置
をとることはできない。
4項  前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、
処分、処分の執行 又は 手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために
緊急の必要があると認めるときは、

審査庁は、
執行停止をしなければならない。
ただし、 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は 本案について理由がないとみえるときは、

この限りでない。
5項  審査庁は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質 及び 程度 並びに 処分の内容 及び 性質をも勘案するものとする。
6項  第2項から第4項までの場合において、
処分の効力の停止は、
処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、
することができない。
7項  執行停止の申立てがあったとき、
又は 審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、

審査庁は、
速やかに、
執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
次条 (第26条(執行停止の取消し))

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