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行政不服審査法
> 条文別 > 第27条 (審査請求の取下げ)
行政不服審査法
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第2章 審査請求
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第2節 審査請求の手続
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(審査請求の取下げ)
第27条
審査請求人は、
裁決があるまでは、
いつでも審査請求を取り下げることができる。
2項
審査請求の取下げ
は、
書面でしなければならない。
次条 (第28条(審理手続の計画的進行))
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