6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第27条 (審査請求の取下げ)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 審査請求の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(審査請求の取下げ)
第27条  審査請求人は、
裁決があるまでは、
いつでも審査請求を取り下げることができる。
2項  審査請求の取下げは、
書面でしなければならない。
次条 (第28条(審理手続の計画的進行))

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