6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第71条 (専門委員)
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 設置 及び 組織    全条文     編章別条文→     次款 →
(専門委員)
第71条  審査会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
2項  専門委員は、
学識経験のある者のうちから、
総務大臣が任命する。
3項  専門委員は、
その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4項  専門委員は、
非常勤とする。
次条 (第72条(合議体))

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