6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第3章 第3節 第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 特別清算の終了の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(特別清算終結の申立てについての裁判)    条文別へ
第902条  特別清算終結の決定をしたときは、
裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
2項  特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
この場合において、
特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、
前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
3項  特別清算終結の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
4項  特別清算終結の決定をした裁判所は、
第2項の即時抗告があった場合において、
当該決定を取り消す決定が確定したときは、

直ちに、
その旨を公告しなければならない。

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