6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第3章 第3節 第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(調査命令)    条文別へ
第892条  裁判所は、
調査命令第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、 又は 取り消すことができる。
2項  調査命令 及び 前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
4項  第2項に規定する裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(清算人の解任 及び 報酬等)    条文別へ
第893条  裁判所は、
第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、
当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2項  第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
4項  第526条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(監督委員の解任 及び 報酬等)    条文別へ
第894条  裁判所は、
監督委員を解任する場合には、
当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2項  第532条第1項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(調査委員の解任 及び 報酬等)    条文別へ
第895条   前条の規定は、
調査委員
について準用する。
(事業の譲渡の許可の申立て)    条文別へ
第896条  清算人は、
第536条第1項の許可の申立てをする場合には
知れている債権者の意見を聴き、
その内容を裁判所に報告しなければならない。
2項  裁判所は、
第536条第1項の許可をする場合には
労働組合等清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
(担保権者が処分をすべき期間の指定)    条文別へ
第897条  第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
2項  前項の裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)    条文別へ
第898条  裁判所は、
次に掲げる裁判
変更し、 又は 取り消すことができる。
 第540条第1項 又は 第2項の規定による保全処分
 第541条第1項 又は 第2項の規定による処分
 第542条第1項 又は 第2項の規定による保全処分
 第543条の規定による処分
2項  前項各号に掲げる裁判 及び 同項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
4項  第2項に規定する裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5項  裁判所は、
第1項第2号に掲げる裁判をしたときは、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。

当該裁判を変更し、 又は 取り消す決定があったときも、
同様とする。
(役員等責任査定決定)    条文別へ
第899条  清算株式会社は、
第545条第1項の申立てをするときは
その原因となる事実を疎明しなければならない。
2項  役員等責任査定決定第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。) 及び 前項の申立てを却下する決定には、
理由を付さなければならない。
3項  裁判所は、
前項に規定する裁判をする場合には、
対象役員等第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4項  役員等責任査定決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5項  第858条第1項の訴えが、
同項の期間内に提起されなかったとき、
又は 却下されたときは、

役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)    条文別へ
第900条   第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(協定の認可 又は 不認可の決定)    条文別へ
第901条  利害関係人は、
第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、
意見を述べることができる。
2項  共助対象外国租税の請求権について、
協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする
場合には、

徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3項  第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、
裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
4項  第568条の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。

この場合において、
前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、
同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
5項  前各項の規定は、
第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

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