6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第899条 (役員等責任査定決定)
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第3款 特別清算の実行の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(役員等責任査定決定)
第899条  清算株式会社は、
第545条第1項の申立てをするときは
その原因となる事実を疎明しなければならない。
2項  役員等責任査定決定第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。) 及び 前項の申立てを却下する決定には、
理由を付さなければならない。
3項  裁判所は、
前項に規定する裁判をする場合には、
対象役員等第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4項  役員等責任査定決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5項  第858条第1項の訴えが、
同項の期間内に提起されなかったとき、
又は 却下されたときは、

役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
次条 (第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判))

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