(役員等責任査定決定)
第899条
清算株式会社は、
第545条第1項の申立てをするときは、
その原因となる事実を疎明しなければならない。
第545条第1項の申立てをするときは、
その原因となる事実を疎明しなければならない。
2項
役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。) 及び
前項の申立てを却下する決定には、
理由を付さなければならない。
理由を付さなければならない。
3項
裁判所は、
前項に規定する裁判をする場合には、
対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
前項に規定する裁判をする場合には、
対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4項
役員等責任査定決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5項
第858条第1項の訴えが、
同項の期間内に提起されなかったとき、
又は 却下されたときは、
役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
同項の期間内に提起されなかったとき、
又は 却下されたときは、
役員等責任査定決定は、
給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。