6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第3章 第3節 第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(特別清算開始の申立て)    条文別へ
第888条  債権者 又は 株主が
特別清算開始の申立てをするときは
特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2項  債権者が特別清算開始の申立てをするときは
その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3項  特別清算開始の申立てをするときは
申立人は、
第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4項  前項の費用の予納に関する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(他の手続の中止命令)    条文別へ
第889条  裁判所は、
第512条の規定による中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
2項  前項の中止の命令 及び 同項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
4項  第2項に規定する裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(特別清算開始の命令)    条文別へ
第890条  裁判所は、
特別清算開始の命令をしたときは、
直ちに、
その旨を公告し、

かつ、 特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
2項  特別清算開始の命令は、
清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、
効力を生ずる。
3項  特別清算開始の命令があったときは、
特別清算の手続の費用は、
清算株式会社の負担とする。
4項  特別清算開始の命令に対しては、
清算株式会社に限り、
即時抗告をすることができる。
5項  特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、
申立人に限り、
即時抗告をすることができる。
6項  特別清算開始の命令をした裁判所は、
第4項の即時抗告があった場合において、
当該命令を取り消す決定が確定したときは、

直ちに、
その旨を公告しなければならない。
(担保権の実行の手続等の中止命令)    条文別へ
第891条  裁判所は、
第516条の規定による中止の命令を発する場合には
同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2項  裁判所は、
前項の中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
3項  第1項の中止の命令 及び 前項の規定による変更の決定に対しては、
第1項の申立人に限り、
即時抗告をすることができる。
4項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
5項  第3項に規定する裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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