6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第888条 (特別清算開始の申立て)
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第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(特別清算開始の申立て)
第888条  債権者 又は 株主が
特別清算開始の申立てをするときは
特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2項  債権者が特別清算開始の申立てをするときは
その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3項  特別清算開始の申立てをするときは
申立人は、
第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4項  前項の費用の予納に関する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第889条(他の手続の中止命令))

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