6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第3章 第3節 第1款 通則
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(特別清算事件の管轄)    条文別へ
第879条  第868条第1項の規定にかかわらず、
法人が株式会社の総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、
当該法人
(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件 又は 更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける
当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
2項  前項に規定する株式会社 又は 親法人 及び 同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
3項  前2項の規定の適用については、
第308条第1項の法務省令で定める株主は、
その有する株式について、
議決権を有するものとみなす。
4項  第868条第1項の規定にかかわらず、
株式会社が最終事業年度について
第444条の規定により当該株式会社 及び 他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、

かつ、 当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、
当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける

当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
(特別清算開始後の通常清算事件の管轄 及び 移送)    条文別へ
第880条  第868条第1項の規定にかかわらず、
清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、
当該清算株式会社についての第2編第9章第1節第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、
当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
2項  通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、
かつ、 特別清算開始の命令があった場合において、
当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、

裁判所通常清算事件を取り扱う一人の裁判官 又は 裁判官の合議体をいう。)は、
職権で、
当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
(疎明)    条文別へ
第881条   第2編第9章第2節第547条第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては
第869条の規定は
適用しない。
(理由の付記)    条文別へ
第882条  特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、
理由を付さなければならない。
ただし、 第526条第1項同条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第532条第1項第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については
この限りでない。
2項  特別清算の手続に関する決定については
第871条の規定は
適用しない。
(裁判書の送達)    条文別へ
第883条   この節の規定による裁判書の送達については、
民事訴訟法第1編第5章第4節第104条を除く。)の規定を準用する。
(不服申立て)    条文別へ
第884条  特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、
この節に特別の定めがある場合に限り
当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2項  前項の即時抗告は、
この節に特別の定めがある場合を除き、
執行停止の効力を有する。
(公告)    条文別へ
第885条  この節の規定による公告は、
官報に掲載してする。
2項  前項の公告は、
掲載があった日の翌日に、
その効力を生ずる。
(事件に関する文書の閲覧等)    条文別へ
第886条  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
第2編第9章第2節 若しくは この節 又は 非訟事件手続法第2編特別清算開始の命令があった場合にあっては同章第1節 若しくは 第2節 若しくは 第1節同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。) 若しくは この節 又は 非訟事件手続法第2編)
の規定これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)
に基づき、
裁判所に提出され、
又は 裁判所が作成した文書その他の物件
(以下この条 及び 次条第1項において「文書等」という。)
の閲覧を請求することができる。
2項  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
文書等の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3項  前項の規定は
文書等のうち録音テープ 又は ビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては
適用しない

この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
4項  前3項の規定にかかわらず
次の各号に掲げる者
当該各号に定める命令保全処分処分 又は 裁判のいずれかがあるまでの間は
前3項の規定による請求をすることができない

ただし、 当該者が特別清算開始の申立人である場合は、
この限りでない。
 清算株式会社以外の利害関係人 第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分 又は 特別清算開始の申立てについての裁判
 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判 又は 前号に定める命令、保全処分、処分 若しくは 裁判
5項  非訟事件手続法第32条第1項から第4項までの規定は、
特別清算の手続には、
適用しない。
(支障部分の閲覧等の制限)    条文別へ
第887条  次に掲げる文書等について、
利害関係人がその閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は その複製
(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、
清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分
(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該文書等を提出した清算株式会社 又は 調査委員の申立てにより、
支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、
当該申立てをした者 及び 清算株式会社に限ることができる。
 第520条の規定による報告 又は 第522条第1項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
 第535条第1項 又は 第536条第1項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
2項  前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
利害関係人同項の申立てをした者 及び 清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、
支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3項  支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、
特別清算裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4項  第1項の申立てを却下する決定 及び 前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  第1項の規定による決定を取り消す決定は、
確定しなければ
その効力を生じない。

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