(特別清算開始後の通常清算事件の管轄 及び
移送)
第880条
第868条第1項の規定にかかわらず、
清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、
当該清算株式会社についての第2編第9章第1節(第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、
当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、
当該清算株式会社についての第2編第9章第1節(第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、
当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
2項
通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、
かつ、 特別清算開始の命令があった場合において、
当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、
裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官 又は 裁判官の合議体をいう。)は、
職権で、
当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
かつ、 特別清算開始の命令があった場合において、
当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、
裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官 又は 裁判官の合議体をいう。)は、
職権で、
当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。