6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第879条 (特別清算事件の管轄)
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第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 特別清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(特別清算事件の管轄)
第879条  第868条第1項の規定にかかわらず、
法人が株式会社の総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、
当該法人
(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件 又は 更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける
当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
2項  前項に規定する株式会社 又は 親法人 及び 同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
3項  前2項の規定の適用については、
第308条第1項の法務省令で定める株主は、
その有する株式について、
議決権を有するものとみなす。
4項  第868条第1項の規定にかかわらず、
株式会社が最終事業年度について
第444条の規定により当該株式会社 及び 他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、

かつ、 当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、
当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける

当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、
当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
次条 (第880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄 及び 移送))

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