(理由の付記)
第882条
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、
理由を付さなければならない。
ただし、 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第532条第1項(第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、
この限りでない。
理由を付さなければならない。
ただし、 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第532条第1項(第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、
この限りでない。
2項
特別清算の手続に関する決定については、
第871条の規定は、
適用しない。
第871条の規定は、
適用しない。