(他の手続の中止命令)
第889条
裁判所は、
第512条の規定による中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
第512条の規定による中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
2項
前項の中止の命令 及び
同項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
3項
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
執行停止の効力を有しない。
4項
第2項に規定する裁判 及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
その裁判書を当事者に送達しなければならない。