(担保権の実行の手続等の中止命令)
第891条
裁判所は、
第516条の規定による中止の命令を発する場合には、
同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
第516条の規定による中止の命令を発する場合には、
同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2項
裁判所は、
前項の中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
前項の中止の命令を
変更し、 又は 取り消すことができる。
3項
第1項の中止の命令 及び
前項の規定による変更の決定に対しては、
第1項の申立人に限り、
即時抗告をすることができる。
第1項の申立人に限り、
即時抗告をすることができる。
4項
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
執行停止の効力を有しない。
5項
第3項に規定する裁判 及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
その裁判書を当事者に送達しなければならない。