6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第892条 (調査命令)
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第3款 特別清算の実行の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(調査命令)
第892条  裁判所は、
調査命令第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、 又は 取り消すことができる。
2項  調査命令 及び 前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
4項  第2項に規定する裁判 及び 同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
次条 (第893条(清算人の解任 及び 報酬等))

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