(清算人の解任 及び
報酬等)
第893条
裁判所は、
第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、
当該清算人の陳述を聴かなければならない。
第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、
当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2項
第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
3項
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
執行停止の効力を有しない。
4項
第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。