6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第896条 (事業の譲渡の許可の申立て)
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(事業の譲渡の許可の申立て)
第896条  清算人は、
第536条第1項の許可の申立てをする場合には
知れている債権者の意見を聴き、
その内容を裁判所に報告しなければならない。
2項  裁判所は、
第536条第1項の許可をする場合には
労働組合等清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
次条 (第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定))

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