(協定の認可 又は
不認可の決定)
第901条
利害関係人は、
第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、
意見を述べることができる。
第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、
意見を述べることができる。
2項
共助対象外国租税の請求権について、
協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3項
第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、
裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
4項
第568条の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
この場合において、
前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、
同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
即時抗告をすることができる。
この場合において、
前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、
同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
5項
前各項の規定は、
第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。