6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第901条 (協定の認可 又は 不認可の決定)
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(協定の認可 又は 不認可の決定)
第901条  利害関係人は、
第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、
意見を述べることができる。
2項  共助対象外国租税の請求権について、
協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする
場合には、

徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3項  第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、
裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
4項  第568条の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。

この場合において、
前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、
同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
5項  前各項の規定は、
第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
次条 (第902条(特別清算終結の申立てについての裁判))

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