6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第106条 (共有者による権利の行使)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(共有者による権利の行使)
第106条   株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
当該株式についての権利を行使する者一人を定め、
株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、

当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、 株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は
この限りでない。
次条 (第107条(株式の内容についての特別の定め))

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