(株主の責任)
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第104条
株主の責任は、
その有する株式の引受価額を限度とする。
その有する株式の引受価額を限度とする。
(株主の権利)
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第105条
株主は、
その有する株式につき
次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
その有する株式につき
次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1
剰余金の配当を受ける権利
2
残余財産の分配を受ける権利
3
株主総会における議決権
2項
株主に前項第1号 及び
第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、
その効力を有しない。
その効力を有しない。
(共有者による権利の行使)
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第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
当該株式についての権利を行使する者一人を定め、
株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、
当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、 株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
共有者は、
当該株式についての権利を行使する者一人を定め、
株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、
当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、 株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
(株式の内容についての特別の定め)
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第107条
株式会社は、
その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1
譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2
当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3
当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2項
株式会社は、
全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、
当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、
当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
1
譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
イ
当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
ロ
一定の場合においては株式会社が第136条 又は
第137条第1項の承認をしたものとみなすときは、その旨 及び
当該一定の場合
2
当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ
株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第1号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。) 及び
種類ごとの各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
ハ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
ニ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債 及び
新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容 及び
数 若しくは
額 又は
これらの算定方法
ヘ
株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
3
当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ
一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨 及び
その事由
ロ
当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ
イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨 及び
取得する株式の一部の決定の方法
ニ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類 及び
種類ごとの各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
ホ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
ヘ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
ト
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容 及び
数 若しくは
額 又は
これらの算定方法
(異なる種類の株式)
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第108条
株式会社は、
次に掲げる事項について異なる定めをした
内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。
ただし、 指名委員会等設置会社 及び 公開会社は、
第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
次に掲げる事項について異なる定めをした
内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。
ただし、 指名委員会等設置会社 及び 公開会社は、
第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
1
剰余金の配当
2
残余財産の分配
3
株主総会において議決権を行使することができる事項
4
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
5
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
6
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
7
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
8
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は
取締役会、清算人会設置会社(第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会 又は
清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
9
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は
それ以外の取締役。次項第9号 及び
第112条第1項において同じ。) 又は
監査役を選任すること。
2項
株式会社は、
次の各号に掲げる事項について
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、
当該各号に定める事項 及び 発行可能種類株式総数
を定款で定めなければならない。
次の各号に掲げる事項について
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、
当該各号に定める事項 及び 発行可能種類株式総数
を定款で定めなければならない。
1
剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
2
残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
3
株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ
株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ
当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
4
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第1号に定める事項
5
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ
当該種類の株式についての前条第2項第2号に定める事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類 及び
種類ごとの数 又は
その算定方法
6
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ
当該種類の株式についての前条第2項第3号に定める事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類 及び
種類ごとの数 又は
その算定方法
7
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ
第171条第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ
当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
8
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は
取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会 又は
清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ
当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ
当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
9
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は
監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ
当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は
監査役を選任すること 及び
選任する取締役 又は
監査役の数
ロ
イの定めにより選任することができる取締役 又は
監査役の全部 又は
一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類 及び
共同して選任する取締役 又は
監査役の数
ハ
イ 又は
ロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件 及び
その条件が成就した場合における変更後のイ 又は
ロに掲げる事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3項
前項の規定にかかわらず、
同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部 又は 一部については、
当該種類の株式を初めて発行する時までに、
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会 又は 清算人会)の決議によって定める旨を
定款で定めることができる。
この場合においては、
その内容の要綱を定款で定めなければならない。
同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部 又は 一部については、
当該種類の株式を初めて発行する時までに、
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会 又は 清算人会)の決議によって定める旨を
定款で定めることができる。
この場合においては、
その内容の要綱を定款で定めなければならない。
(株主の平等)
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第109条
株式会社は、
株主を、
その有する株式の内容 及び 数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
株主を、
その有する株式の内容 及び 数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株式会社は、
第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
公開会社でない株式会社は、
第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3項
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編 及び 第5編の規定を適用する。
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編 及び 第5編の規定を適用する。
(定款の変更の手続の特則)
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第110条
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は 当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、
株主全員の同意を得なければならない。
又は 当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、
株主全員の同意を得なければならない。
(同前−定款の変更の手続の特則A)
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第111条
種類株式発行会社が
ある種類の株式の発行後に
定款を変更して
当該種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は 当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、
当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
ある種類の株式の発行後に
定款を変更して
当該種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は 当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、
当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2項
種類株式発行会社が
ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号 又は 第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、
当該定款の変更は、
次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号 又は 第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、
当該定款の変更は、
次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
1
当該種類の株式の種類株主
2
第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
3
第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
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第112条
第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、
この法律 又は 定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、
そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、
廃止されたものとみなす。
この法律 又は 定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、
そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、
廃止されたものとみなす。
2項
前項の規定は、
第108条第2項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
第108条第2項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
(発行可能株式総数)
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第113条
株式会社は、
定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2項
定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、
変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
3項
次に掲げる場合には、
当該定款の変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
当該定款の変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
1
公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
2
公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
4項
新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)
の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、
発行可能株式総数から
発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を
控除して得た数を超えてはならない。
の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、
発行可能株式総数から
発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を
控除して得た数を超えてはならない。
(発行可能種類株式総数)
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第114条
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、
変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
2項
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から
当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を
超えてはならない。
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から
当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を
超えてはならない。
1
取得請求権付株式(第107条第2項第2号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第167条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
2
取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第170条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
3
新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数
(議決権制限株式の発行数)
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第115条
種類株式発行会社が公開会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
株式会社は、
直ちに、
議決権制限株式の数を
発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
株式会社は、
直ちに、
議決権制限株式の数を
発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
(反対株主の株式買取請求)
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第116条
次の各号に掲げる場合には、
反対株主は、
株式会社に対し、
自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
反対株主は、
株式会社に対し、
自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1
その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
2
ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号 又は
第7号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第111条第2項各号に規定する株式
3
次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第322条第2項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式
イ
株式の併合 又は
株式の分割
ロ
第185条に規定する株式無償割当て
ハ
単元株式数についての定款の変更
ニ
当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ホ
当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ヘ
第277条に規定する新株予約権無償割当て
2項
前項に規定する「反対株主」とは、
次の各号に掲げる場合における
当該各号に定める株主をいう。
次の各号に掲げる場合における
当該各号に定める株主をいう。
1
前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ
当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、 かつ、
当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2
前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
3項
第1項各号の行為をしようとする株式会社は、
当該行為が効力を生ずる日(以下この条 及び 次条において「効力発生日」という。)の20日前までに、
同項各号に定める株式の株主に対し、
当該行為をする旨を通知しなければならない。
当該行為が効力を生ずる日(以下この条 及び 次条において「効力発生日」という。)の20日前までに、
同項各号に定める株式の株主に対し、
当該行為をする旨を通知しなければならない。
4項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。
5項
第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び 種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6項
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
株式会社に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。
ただし、 当該株券について第223条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
当該株式の株主は、
株式会社に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。
ただし、 当該株券について第223条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
7項
株式買取請求をした株主は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
8項
株式会社が第1項各号の行為を中止したときは、
株式買取請求は、
その効力を失う。
株式買取請求は、
その効力を失う。
9項
第133条の規定は、
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。
(株式の価格の決定等)
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第117条
株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と株式会社との間に協議が調ったときは、
株式会社は、
効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、
株主と株式会社との間に協議が調ったときは、
株式会社は、
効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項
株式の価格の決定について、
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、
株主 又は 株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、
株主 又は 株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項
前条第7項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
前項に規定する場合において、
効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項
株式会社は、
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項
株式会社は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項
株式買取請求に係る株式の買取りは、
効力発生日に、
その効力を生ずる。
効力発生日に、
その効力を生ずる。
7項
株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
(新株予約権買取請求)
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第118条
次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1
その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
2
ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号 又は
第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
2項
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
3項
第1項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、
当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条 及び 次条において「定款変更日」という。)の20日前までに、
同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条 及び 次条において「定款変更日」という。)の20日前までに、
同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。
5項
新株予約権買取請求は、
定款変更日の20日前の日から定款変更日の前日までの間に、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容 及び 数を明らかにしてしなければならない。
定款変更日の20日前の日から定款変更日の前日までの間に、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容 及び 数を明らかにしてしなければならない。
6項
新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。
ただし、 当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。
ただし、 当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
7項
新株予約権付社債券(第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項 及び
次条第8項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
株式会社に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
8項
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9項
株式会社が第1項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
10項
第260条の規定は、
新株予約権買取請求に係る新株予約権については、
適用しない。
新株予約権買取請求に係る新株予約権については、
適用しない。
(新株予約権の価格の決定等)
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第119条
新株予約権買取請求があった場合において、
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、
新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、
株式会社は、
定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない。
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、
新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、
株式会社は、
定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項
新株予約権の価格の決定について、
定款変更日から30日以内に協議が調わないときは、
新株予約権者 又は 株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
定款変更日から30日以内に協議が調わないときは、
新株予約権者 又は 株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項
前条第8項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
定款変更日から60日以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、
新株予約権者は、
いつでも、
新株予約権買取請求を撤回することができる。
前項に規定する場合において、
定款変更日から60日以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、
新株予約権者は、
いつでも、
新株予約権買取請求を撤回することができる。
4項
株式会社は、
裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
5項
株式会社は、
新株予約権の価格の決定があるまでは、
新株予約権者に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
新株予約権の価格の決定があるまでは、
新株予約権者に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、
定款変更日に、
その効力を生ずる。
定款変更日に、
その効力を生ずる。
7項
株式会社は、
新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、
新株予約権証券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、
新株予約権証券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8項
株式会社は、
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、
その新株予約権付社債券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、
その新株予約権付社債券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
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第120条
株式会社は、
何人に対しても、
株主の権利、
当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利
又は 当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利
の行使に関し、
財産上の利益の供与(当該株式会社 又は その子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
何人に対しても、
株主の権利、
当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利
又は 当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利
の行使に関し、
財産上の利益の供与(当該株式会社 又は その子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2項
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、
当該株式会社は、
株主の権利の行使に関し、
財産上の利益の供与をしたものと推定する。
株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、
当該株式会社 又は その子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、
同様とする。
当該株式会社は、
株主の権利の行使に関し、
財産上の利益の供与をしたものと推定する。
株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、
当該株式会社 又は その子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、
同様とする。
3項
株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与を受けた者は、
これを当該株式会社 又は その子会社に返還しなければならない。
この場合において、
当該利益の供与を受けた者は、
当該株式会社 又は その子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、
その返還を受けることができる。
当該利益の供与を受けた者は、
これを当該株式会社 又は その子会社に返還しなければならない。
この場合において、
当該利益の供与を受けた者は、
当該株式会社 又は その子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、
その返還を受けることができる。
4項
株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、
当該株式会社に対して、
連帯して、
供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
ただし、 その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、
当該株式会社に対して、
連帯して、
供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
ただし、 その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
5項
前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
(株主名簿)
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第121条
株式会社は、
株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
1
株主の氏名 又は
名称 及び
住所
2
前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数)
3
第1号の株主が株式を取得した日
4
株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
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第122条
前条第1号の株主は、
株式会社に対し、
当該株主についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を
請求することができる。
株式会社に対し、
当該株主についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を
請求することができる。
2項
前項の書面には、
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項
第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項
前3項の規定は、
株券発行会社については、
適用しない。
株券発行会社については、
適用しない。
(株主名簿管理人)
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第123条
株式会社は、
株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成 及び 備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、
当該事務を行うことを委託することができる。
株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成 及び 備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、
当該事務を行うことを委託することができる。
(基準日)
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第124条
株式会社は、
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2項
基準日を定める場合には、
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3項
株式会社は、
基準日を定めたときは、
当該基準日の2週間前までに、
当該基準日 及び 前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
ただし、 定款に当該基準日 及び 当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。
基準日を定めたときは、
当該基準日の2週間前までに、
当該基準日 及び 前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
ただし、 定款に当該基準日 及び 当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。
4項
基準日株主が行使することができる権利が
株主総会 又は 種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、
当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は 一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。
ただし、 当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
株主総会 又は 種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、
当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は 一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。
ただし、 当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5項
第1項から第3項までの規定は、
第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
(株主名簿の備置き 及び
閲覧等)
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第125条
株式会社は、
株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2項
株主 及び
債権者は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1
株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は
謄写の請求
2
株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は
謄写の請求
3項
株式会社は、
前項の請求があったときは、
次のいずれかに該当する場合を除き、
これを拒むことができない。
前項の請求があったときは、
次のいずれかに該当する場合を除き、
これを拒むことができない。
1
当該請求を行う株主 又は
債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は
行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
2
請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、 又は
株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
3
請求者が株主名簿の閲覧 又は
謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
4
請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧 又は
謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4項
株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5項
前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、
裁判所は、
前項の許可をすることができない。
裁判所は、
前項の許可をすることができない。
(株主に対する通知等)
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第126条
株式会社が株主に対してする通知 又は
催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
3項
株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
株式会社が株主に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を株主とみなして、
前2項の規定を適用する。
共有者は、
株式会社が株主に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を株主とみなして、
前2項の規定を適用する。
4項
前項の規定による共有者の通知がない場合には、
株式会社が株式の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
株式会社が株式の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
5項
前各項の規定は、
第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、
又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合
について準用する。
この場合において、
第2項中「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は 当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、
又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合
について準用する。
この場合において、
第2項中「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は 当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
(株式等売渡請求)
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第179条
株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者 及び
当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条 及び
次条第1項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、
当該株式会社の株主(当該株式会社 及び 当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、
その有する当該株式会社の株式の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
当該株式会社の株主(当該株式会社 及び 当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、
その有する当該株式会社の株式の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
2項
特別支配株主は、
前項の規定による請求(以下この章 及び 第846条の2第2項第1号において「株式売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社 及び 当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、
その有する対象会社の新株予約権の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
前項の規定による請求(以下この章 及び 第846条の2第2項第1号において「株式売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社 及び 当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、
その有する対象会社の新株予約権の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
3項
特別支配株主は、
新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
(株式等売渡請求の方法)
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第179条の2
株式売渡請求は、
次に掲げる事項を定めてしなければならない。
次に掲げる事項を定めてしなければならない。
1
特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、その旨 及び
当該特別支配株主完全子法人の名称
2
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額 又は
その算定方法
3
売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
4
株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第3項の規定による請求を含む。以下同じ。)をするときは、その旨 及び
次に掲げる事項
イ
特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととするときは、その旨 及び
当該特別支配株主完全子法人の名称
ロ
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第3項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この編において「売渡新株予約権」という。)の対価として交付する金銭の額 又は
その算定方法
ハ
売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項
5
特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式 及び
売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下この節において「取得日」という。)
6
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項
対象会社が種類株式発行会社である場合には、
特別支配株主は、
対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
前項第3号に掲げる事項として、
同項第2号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨
及び 当該異なる取扱いの内容を定めることができる。
特別支配株主は、
対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
前項第3号に掲げる事項として、
同項第2号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨
及び 当該異なる取扱いの内容を定めることができる。
3項
第1項第3号に掲げる事項についての定めは、
売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて
金銭を交付することを内容とするものでなければならない。
売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて
金銭を交付することを内容とするものでなければならない。
(対象会社の承認)
条文別へ
第179条の3
特別支配株主は、
株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求 及び 新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、
対象会社に対し、
その旨 及び 前条第1項各号に掲げる事項を通知し、
その承認を受けなければならない。
株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求 及び 新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、
対象会社に対し、
その旨 及び 前条第1項各号に掲げる事項を通知し、
その承認を受けなければならない。
2項
対象会社は、
特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、
新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、
新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
3項
取締役会設置会社が
第1項の承認をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
第1項の承認をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
4項
対象会社は、
第1項の承認をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
第1項の承認をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
(売渡株主等に対する通知等)
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第179条の4
対象会社は、
前条第1項の承認をしたときは、
取得日の20日前までに、
次の各号に掲げる者に対し、
当該各号に定める事項を通知しなければならない。
前条第1項の承認をしたときは、
取得日の20日前までに、
次の各号に掲げる者に対し、
当該各号に定める事項を通知しなければならない。
1
売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主 及び
売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。) 当該承認をした旨、特別支配株主の氏名 又は
名称 及び
住所、第179条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
2
売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者 及び
売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)) 当該承認をした旨
2項
前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、
公告をもってこれに代えることができる。
公告をもってこれに代えることができる。
3項
対象会社が第1項の規定による通知 又は
前項の公告をしたときは、
特別支配株主から売渡株主等に対し、
株式等売渡請求がされたものとみなす。
特別支配株主から売渡株主等に対し、
株式等売渡請求がされたものとみなす。
4項
第1項の規定による通知 又は
第2項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
特別支配株主の負担とする。
(株式等売渡請求に関する書面等の備置き 及び
閲覧等)
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第179条の5
対象会社は、
前条第1項第1号の規定による通知の日
又は 同条第2項の公告の日
のいずれか早い日から
取得日後6箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後1年)を経過する日
までの間、
次に掲げる事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
前条第1項第1号の規定による通知の日
又は 同条第2項の公告の日
のいずれか早い日から
取得日後6箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後1年)を経過する日
までの間、
次に掲げる事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
1
特別支配株主の氏名 又は
名称 及び
住所
2
第179条の2第1項各号に掲げる事項
3
第179条の3第1項の承認をした旨
4
前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項
売渡株主等は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
1
前項の書面の閲覧の請求
2
前項の書面の謄本 又は
抄本の交付の請求
3
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求 又は
その事項を記載した書面の交付の請求
(株式等売渡請求の撤回)
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第179条の6
特別支配株主は、
第179条の3第1項の承認を受けた後は、
取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、
売渡株式等の全部について
株式等売渡請求を撤回することができる。
第179条の3第1項の承認を受けた後は、
取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、
売渡株式等の全部について
株式等売渡請求を撤回することができる。
2項
取締役会設置会社が
前項の承諾をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
前項の承諾をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
3項
対象会社は、
第1項の承諾をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
第1項の承諾をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
4項
対象会社は、
第1項の承諾をしたときは、
遅滞なく、
売渡株主等に対し、
当該承諾をした旨を通知しなければならない。
第1項の承諾をしたときは、
遅滞なく、
売渡株主等に対し、
当該承諾をした旨を通知しなければならない。
5項
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
公告をもってこれに代えることができる。
6項
対象会社が第4項の規定による通知 又は
前項の公告をしたときは、
株式等売渡請求は、
売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
株式等売渡請求は、
売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
7項
第4項の規定による通知 又は
第5項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
特別支配株主の負担とする。
8項
前各項の規定は、
新株予約権売渡請求のみを撤回する場合
について準用する。
この場合において、
第4項中「売渡株主等」とあるのは、
「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
新株予約権売渡請求のみを撤回する場合
について準用する。
この場合において、
第4項中「売渡株主等」とあるのは、
「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
(売渡株式等の取得をやめることの請求)
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第179条の7
次に掲げる場合において、
売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡株主は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡株主は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
1
株式売渡請求が法令に違反する場合
2
対象会社が第179条の4第1項第1号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。) 又は
第179条の5の規定に違反した場合
3
第179条の2第1項第2号 又は
第3号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
2項
次に掲げる場合において、
売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡新株予約権者は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡新株予約権者は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
1
新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
2
対象会社が第179条の4第1項第1号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。) 又は
第179条の5の規定に違反した場合
3
第179条の2第1項第4号ロ 又は
ハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
(売買価格の決定の申立て)
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第179条の8
株式等売渡請求があった場合には、
売渡株主等は、
取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、
裁判所に対し、
その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
売渡株主等は、
取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、
裁判所に対し、
その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2項
特別支配株主は、
裁判所の決定した売買価格に対する
取得日後の年6分の利率により算定した利息をも
支払わなければならない。
裁判所の決定した売買価格に対する
取得日後の年6分の利率により算定した利息をも
支払わなければならない。
3項
特別支配株主は、
売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、
売渡株主等に対し、
当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、
売渡株主等に対し、
当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
(売渡株式等の取得)
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第179条の9
株式等売渡請求をした特別支配株主は、
取得日に、
売渡株式等の全部を取得する。
取得日に、
売渡株式等の全部を取得する。
2項
前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が
譲渡制限株式 又は 譲渡制限新株予約権(第243条第2項第2号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、
対象会社は、
当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、
第137条第1項 又は 第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
譲渡制限株式 又は 譲渡制限新株予約権(第243条第2項第2号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、
対象会社は、
当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、
第137条第1項 又は 第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き 及び
閲覧等)
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第179条の10
対象会社は、
取得日後
遅滞なく、
株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数
その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を作成しなければならない。
取得日後
遅滞なく、
株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数
その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を作成しなければならない。
2項
対象会社は、
取得日から6箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から1年間)、
前項の書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
取得日から6箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から1年間)、
前項の書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
3項
取得日に売渡株主等であった者は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
1
前項の書面の閲覧の請求
2
前項の書面の謄本 又は
抄本の交付の請求
3
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求 又は
その事項を記載した書面の交付の請求
(株主に対する通知の省略)
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第196条
株式会社が株主に対してする通知 又は
催告が
5年以上継続して到達しない場合には、
株式会社は、
当該株主に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
5年以上継続して到達しない場合には、
株式会社は、
当該株主に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
2項
前項の場合には、
同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
3項
前2項の規定は、
登録株式質権者について準用する。
登録株式質権者について準用する。
(株式の競売)
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第197条
株式会社は、
次のいずれにも該当する株式を競売し、
かつ、 その代金をその株式の株主に交付することができる。
次のいずれにも該当する株式を競売し、
かつ、 その代金をその株式の株主に交付することができる。
1
その株式の株主に対して前条第1項 又は
第294条第2項の規定により通知 及び
催告をすることを要しないもの
2
その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2項
株式会社は、
前項の規定による競売に代えて、
市場価格のある同項の株式については
市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては、
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
前項の規定による競売に代えて、
市場価格のある同項の株式については
市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては、
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
3項
株式会社は、
前項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
前項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数)
2
前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4項
取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
5項
第1項 及び
第2項の規定にかかわらず、
登録株式質権者がある場合には、
当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、
株式会社は、
第1項の規定による競売 又は 第2項の規定による売却をすることができる。
登録株式質権者がある場合には、
当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、
株式会社は、
第1項の規定による競売 又は 第2項の規定による売却をすることができる。
1
前条第3項において準用する同条第1項の規定により通知 又は
催告をすることを要しない者
2
継続して5年間第154条第1項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
(利害関係人の異議)
条文別へ
第198条
前条第1項の規定による競売 又は
同条第2項の規定による売却をする場合には、
株式会社は、
同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項を公告し、
かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
株式会社は、
同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項を公告し、
かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
2項
第126条第1項 及び
第150条第1項の規定にかかわらず、
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、
又は 記録した当該株主 及び 登録株式質権者の住所(当該株主 又は 登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、
又は 記録した当該株主 及び 登録株式質権者の住所(当該株主 又は 登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3項
第126条第3項 及び
第4項の規定にかかわらず、
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第1項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、 又は 記録した住所(当該共有者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第1項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、 又は 記録した住所(当該共有者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4項
第196条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、
第1項の規定による催告については、
適用しない。
第1項の規定による催告については、
適用しない。
5項
第1項の規定による公告をした場合(前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、
第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、
当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。
第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、
当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。
(一に満たない端数の処理)
条文別へ
第234条
次の各号に掲げる行為に際して
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、
その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を
当該者に交付しなければならない。
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、
その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を
当該者に交付しなければならない。
1
第170条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
2
第173条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
3
第185条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
4
第275条第1項の規定による新株予約権の取得 第236条第1項第7号イの新株予約権の新株予約権者
5
合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主 又は
社員
6
合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主 又は
社員
7
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
8
株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
2項
株式会社は、
前項の規定による競売に代えて、
市場価格のある同項の株式については
市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て
競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては、
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
前項の規定による競売に代えて、
市場価格のある同項の株式については
市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て
競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては、
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
3項
前項の規定により第1項の株式を売却した場合における
同項の規定の適用については、
同項中「競売により」とあるのは、
「売却により」とする。
同項の規定の適用については、
同項中「競売により」とあるのは、
「売却により」とする。
4項
株式会社は、
第2項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
第2項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数)
2
前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5項
取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
6項
第1項から第4項までの規定は、
第1項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債 又は 新株予約権を交付するとき
について準用する。
第1項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債 又は 新株予約権を交付するとき
について準用する。
(同前−一に満たない端数の処理A)
条文別へ
第235条
株式会社が株式の分割 又は
株式の併合をすることにより
株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2項
前条第2項から第5項までの規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。