(発行可能種類株式総数)
第114条
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、
変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
2項
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から
当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を
超えてはならない。
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から
当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を
超えてはならない。
1
取得請求権付株式(第107条第2項第2号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第167条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
2
取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第170条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数
3
新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数