6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第115条 (議決権制限株式の発行数)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(議決権制限株式の発行数)
第115条   種類株式発行会社が公開会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式
(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、

株式会社は、
直ちに、
議決権制限株式の数を
発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
次条 (第116条(反対株主の株式買取請求))

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