6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 設立
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(株式会社の設立)    条文別へ
第25条  株式会社は、
次に掲げるいずれかの方法
により設立することができる。
 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
 次節、第3節、第39条 及び 第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2項  各発起人は、
株式会社の設立に際し、
設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 定款の作成    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(定款の作成)    条文別へ
第26条  株式会社を設立するには、
発起人が
定款を作成し、
その全員がこれに署名し、
又は 記名押印しなければならない。
2項  前項の定款は、
電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の記載 又は 記録事項)    条文別へ
第27条   株式会社の定款には、
次に掲げる事項を記載し、
又は 記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 設立に際して出資される財産の価額 又は その最低額
 発起人の氏名 又は 名称 及び 住所
(同前−定款の記載 又は 記録事項A)    条文別へ
第28条   株式会社を設立する場合には、
次に掲げる事項は、
第26条第1項の定款に記載し、
又は 記録しなければ、

その効力を生じない。
 金銭以外の財産を出資する者の氏名 又は 名称、当該財産 及び その価額 並びに その者に対して割り当てる設立時発行株式の数設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては設立時発行株式の種類 及び 種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産 及び その価額 並びに その譲渡人の氏名 又は 名称
 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益 及び その発起人の氏名 又は 名称
 株式会社の負担する設立に関する費用定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
(同前−定款の記載 又は 記録事項B)    条文別へ
第29条   第27条各号 及び 前条各号に掲げる事項のほか、
株式会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、
又は 記録することができる。
(定款の認証)    条文別へ
第30条  第26条第1項の定款は、
公証人の認証を受けなければ、
その効力を生じない。
2項  前項の公証人の認証を受けた定款は、
株式会社の成立前は、
第33条第7項 若しくは 第9項 又は 第37条第1項 若しくは 第2項の規定による場合を除き、
これを変更することができない。
(定款の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第31条  発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社は、
定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあってはその本店 及び 支店に備え置かなければならない。
2項  発起人株式会社の成立後にあってはその株主 及び 債権者は、
発起人が定めた時間株式会社の成立後にあってはその営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
3項  株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員
親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、
当該親会社社員は、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4項  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
支店における第2項第3号 及び 第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、
同項中「本店 及び 支店」とあるのは、
「本店」とする。
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立時発行株式に関する事項の決定)    条文別へ
第32条  発起人は、
株式会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
 成立後の株式会社の資本金 及び 資本準備金の額に関する事項
2項  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
前項第1号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、

発起人は、
その全員の同意を得て、
当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
(定款の記載 又は 記録事項に関する検査役の選任)    条文別へ
第33条  発起人は、
定款に第28条各号に掲げる事項についての記載 又は 記録があるときは、
第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、
当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない。
2項  前項の申立てがあった場合には、
裁判所は、
これを不適法として却下する場合を除き、
検査役を選任しなければならない。
3項  裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、
成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4項  第2項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は 記録した書面
又は 電磁的記録
法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5項  裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第2項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
6項  第2項の検査役は、
第4項の報告をしたときは、
発起人に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は 同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7項  裁判所は、
第4項の報告を受けた場合において、
第28条各号に掲げる事項
第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、
これを変更する決定をしなければならない。
8項  発起人は、
前項の決定により第28条各号に掲げる事項の全部 又は 一部が変更された場合には、
当該決定の確定後1週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9項  前項に規定する場合には、
発起人は、
その全員の同意によって、
第7項の決定の確定後1週間以内に限り、

当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10項  前各項の規定は
次の各号に掲げる場合には
当該各号に定める事項については
適用しない。
 第28条第1号 及び 第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、 又は 記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号 及び 第2号に掲げる事項
 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいい同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、 又は 記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号 又は 第2号に掲げる事項
 現物出資財産等について定款に記載され、 又は 記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士外国公認会計士公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士 又は 税理士法人の証明現物出資財産等が不動産である場合にあっては当該証明 及び 不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号 又は 第2号に掲げる事項当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11項  次に掲げる者は、
前項第3号に規定する証明をすることができない。
 発起人
 第28条第2号の財産の譲渡人
 設立時取締役第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。) 又は 設立時監査役同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 弁護士法人、監査法人 又は 税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
(出資の履行)    条文別へ
第34条  発起人は、
設立時発行株式の引受け後遅滞なく、
その引き受けた設立時発行株式につき、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、 発起人全員の同意があるときは
登記登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は
株式会社の成立後にすることを妨げない。
2項  前項の規定による払込みは、
発起人が定めた銀行等銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)信託会社信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)    条文別へ
第35条   前条第1項の規定による払込み 又は 給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、

成立後の株式会社に対抗することができない。
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)    条文別へ
第36条  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、
発起人は、
当該出資の履行をしていない発起人に対して、
期日を定め、
その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2項  前項の規定による通知は
同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
3項  第1項の規定による通知を受けた発起人は、
同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
(発行可能株式総数の定め等)    条文別へ
第37条  発起人は、
株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2項  発起人は、
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、

発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3項  設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ただし、 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は
この限りでない。
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第4節 設立時役員等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立時役員等の選任)    条文別へ
第38条  発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
設立時取締役
株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項の規定による設立時取締役の選任は、
設立時監査等委員株式会社の設立に際して監査等委員監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)
である設立時取締役と
それ以外の設立時取締役とを
区別してしなければならない。
3項  次の各号に掲げる場合には、
発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
当該各号に定める者を選任しなければならない。
 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
 設立しようとする株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4項  定款で設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人として定められた者は、

出資の履行が完了した時に、
それぞれ設立時取締役、
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
(同前−設立時役員等の選任A)    条文別へ
第39条  設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、
設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
2項  設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、
設立時監査役は、
3人以上でなければならない。
3項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
設立時監査等委員である設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
4項  第331条第1項第335条第1項において準用する場合を含む。)
第333条第1項 若しくは 第3項
又は 第337条第1項 若しくは 第3項の規定により
成立後の株式会社の
取締役
監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役
会計参与、
監査役
又は 会計監査人となることができない者は、

それぞれ設立時取締役成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人
(以下この節において「設立時役員等」という。)
となることができない。
(設立時役員等の選任の方法)    条文別へ
第40条  設立時役員等の選任は
発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2項  前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3項  前項の規定にかかわらず、
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
取締役の全部 又は 一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、

当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における
前項の規定の適用については、
同項中「、取締役」とあるのは
「、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役」と、
「当該取締役」とあるのは
「これらの取締役」とする。
5項  第3項の規定は、
設立時会計参与、設立時監査役 及び 設立時会計監査人の選任について準用する。
(設立時役員等の選任の方法の特則)    条文別へ
第41条  前条第1項の規定にかかわらず、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、
設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役の選任は、
同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、
当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権
当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。の過半数をもって
決定する。
2項  前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3項  前2項の規定は、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合
について準用する。
(設立時役員等の解任)    条文別へ
第42条   発起人は、
株式会社の成立の時までの間、
その選任した設立時役員等第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。
を解任することができる。
(設立時役員等の解任の方法)    条文別へ
第43条  設立時役員等の解任は、
発起人の議決権の過半数設立時監査等委員である設立時取締役 又は 設立時監査役を解任する場合にあっては3分の2以上に当たる多数
をもって決定する。
2項  前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3項  前項の規定にかかわらず、
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
取締役の全部 又は 一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、

当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
4項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項中「、取締役」とあるのは
「、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役」と、
「当該取締役」とあるのは
「これらの取締役」とする。
5項  第3項の規定は、
設立時会計参与、設立時監査役 及び 設立時会計監査人の解任
について準用する。
(設立時取締役等の解任の方法の特則)    条文別へ
第44条  前条第1項の規定にかかわらず、
第41条第1項の規定により選任された設立時取締役設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項 及び 第4項において同じ。)
の解任は、
その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって
決定する。
2項  前項の規定にかかわらず、
第41条第1項の規定により 又は 種類創立総会第84条に規定する種類創立総会をいう。) 若しくは 種類株主総会において選任された取締役監査等委員である取締役を除く。第4項において同じ。)
株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、

第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、
発起人の議決権の過半数をもって決定する。
3項  前2項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
4項  前項の規定にかかわらず、
第2項の規定により設立時取締役を解任する場合において、
取締役の全部 又は 一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、

当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
5項  前各項の規定は、
第41条第1項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役
及び 同条第3項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役
の解任について準用する。

この場合において、
第1項 及び 第2項中「過半数」とあるのは、
「3分の2以上に当たる多数」と読み替えるものとする。
(設立時役員等の選任 又は 解任の効力についての特則)    条文別へ
第45条  株式会社の設立に際して第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、
当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、

当該各号に定める事項は、
定款の定めに従い、
第40条第1項 又は 第43条第1項の規定による決定のほか、
当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権
当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、
その効力を生じない。
 取締役監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該取締役となる設立時取締役の選任 又は 解任
 監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役の全部 又は 一部の選任 又は 解任 これらの取締役となる設立時取締役の選任 又は 解任
 会計参与の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該会計参与となる設立時会計参与の選任 又は 解任
 監査役の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該監査役となる設立時監査役の選任 又は 解任
 会計監査人の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任 又は 解任
2項  前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第5節 設立時取締役等による調査    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立時取締役等による調査)    条文別へ
第46条  設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては設立時取締役 及び 設立時監査役。以下この条において同じ。)は、
その選任後遅滞なく、
次に掲げる事項を調査しなければならない。
 第33条第10項第1号 又は 第2号に掲げる場合における現物出資財産等同号に掲げる場合にあっては同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、 又は 記録された価額が相当であること。
 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
 出資の履行が完了していること。
 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令 又は 定款に違反していないこと。
2項  設立時取締役は、
前項の規定による調査により、
同項各号に掲げる事項について法令 若しくは 定款に違反し、 又は 不当な事項があると認めるときは、

発起人にその旨を通知しなければならない。
3項  設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、
設立時取締役は、
第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、
前項の規定による通知をしたときはその旨 及び その内容を、
設立時代表執行役
第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第6節 設立時代表取締役等の選定等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立時代表取締役の選定等)    条文別へ
第47条  設立時取締役は、
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。である場合には、
設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役を除く。の中から
株式会社の設立に際して代表取締役
株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)
を選定しなければならない。
2項  設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
設立時代表取締役を解職することができる。
3項  前2項の規定による設立時代表取締役の選定 及び 解職は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。
(設立時委員の選定等)    条文別へ
第48条  設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、
設立時取締役は、
次に掲げる措置をとらなければならない。
 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、 設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
2項  設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
設立時委員 若しくは 設立時代表執行役を解職し、
又は 設立時執行役を解任することができる。
3項  前2項の規定による措置は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第7節 株式会社の成立    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株式会社の成立)    条文別へ
第49条   株式会社は、
その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する。
(株式の引受人の権利)    条文別へ
第50条  発起人は、
株式会社の成立の時に、
出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2項  前項の規定により株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
(引受けの無効 又は 取消しの制限)    条文別へ
第51条  民法第93条ただし書 及び 第94条第1項の規定は
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については
適用しない。
2項  発起人は、
株式会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第8節 発起人等の責任等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)    条文別へ
第52条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が
当該現物出資財産等について定款に記載され、 又は 記録された価額
定款の変更があった場合にあっては変更後の価額に著しく不足するときは、
発起人 及び 設立時取締役は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
当該不足額を支払う義務を負う。
2項  前項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
発起人第28条第1号の財産を給付した者 又は 同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。) 及び 設立時取締役は、
現物出資財産等について同項の義務を負わない。
 第28条第1号 又は 第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合
 当該発起人 又は 設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3項  第1項に規定する場合には、
第33条第10項第3号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、
第1項の義務を負う者と連帯して、
同項の不足額を支払う義務を負う。

ただし、 当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は
この限りでない。
(出資の履行を仮装した場合の責任等)    条文別へ
第52条の2  発起人は、
次の各号に掲げる場合には、
株式会社に対し、
当該各号に定める行為をする義務を負う。
 第34条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
 第34条第1項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては当該金銭の全額の支払)
2項  前項各号に掲げる場合には、
発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人 又は 設立時取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
当該各号に規定する支払をする義務を負う。

ただし、 その者当該出資の履行を仮装したものを除く。がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
3項  発起人が第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、
前項に規定する者が同項の義務を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。
4項  発起人は、
第1項各号に掲げる場合には、
当該各号に定める支払 若しくは 給付 又は 第2項の規定による支払がされた後でなければ、
出資の履行を仮装した設立時発行株式について、
設立時株主
第65条第1項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)
及び 株主の権利を行使することができない。
5項  前項の設立時発行株式 又は その株主となる権利を譲り受けた者は、
当該設立時発行株式についての設立時株主 及び 株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
(発起人等の損害賠償責任)    条文別へ
第53条  発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役が
その職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、

当該発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(発起人等の連帯責任)    条文別へ
第54条   発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役が
株式会社 又は 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。
(責任の免除)    条文別へ
第55条   第52条第1項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務、
第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、
同条第2項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務
及び 第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役の負う責任は、

総株主の同意がなければ、
免除することができない。
(株式会社不成立の場合の責任)    条文別へ
第56条   株式会社が成立しなかったときは、
発起人は、
連帯して、
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

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