6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第51条 (引受けの無効 又は 取消しの制限)
会社法    全条文     全編章
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第7節 株式会社の成立    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(引受けの無効 又は 取消しの制限)
第51条  民法第93条ただし書 及び 第94条第1項の規定は
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については
適用しない。
2項  発起人は、
株式会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
次条 (第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任))

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