(引受けの無効 又は
取消しの制限)
第51条
民法第93条ただし書 及び
第94条第1項の規定は、
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、
適用しない。
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、
適用しない。
2項
発起人は、
株式会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
株式会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。