6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第7節 株式会社の成立
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第7節 株式会社の成立    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株式会社の成立)    条文別へ
第49条   株式会社は、
その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する。
(株式の引受人の権利)    条文別へ
第50条  発起人は、
株式会社の成立の時に、
出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2項  前項の規定により株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
(引受けの無効 又は 取消しの制限)    条文別へ
第51条  民法第93条ただし書 及び 第94条第1項の規定は
設立時発行株式の引受けに係る意思表示については
適用しない。
2項  発起人は、
株式会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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