6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第50条 (株式の引受人の権利)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第7節 株式会社の成立    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式の引受人の権利)
第50条  発起人は、
株式会社の成立の時に、
出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2項  前項の規定により株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
次条 (第51条(引受けの無効 又は 取消しの制限))

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