6色分け六法
>
会社法
> 条文別 > 第50条 (株式の引受人の権利)
会社法
全条文
全編章
第2編 株式会社
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 設立
全条文
編章別条文→
次章 →
第7節 株式会社の成立
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(株式の引受人の権利)
第50条
発起人は、
株式会社の成立の時に、
出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2項
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
次条 (第51条(引受けの無効
又は
取消しの制限))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト