(同前−定款の記載 又は
記録事項A)
第28条
株式会社を設立する場合には、
次に掲げる事項は、
第26条第1項の定款に記載し、
又は 記録しなければ、
その効力を生じない。
次に掲げる事項は、
第26条第1項の定款に記載し、
又は 記録しなければ、
その効力を生じない。
1
金銭以外の財産を出資する者の氏名 又は
名称、当該財産 及び
その価額 並びに
その者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類 及び
種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
2
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産 及び
その価額 並びに
その譲渡人の氏名 又は
名称
3
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益 及び
その発起人の氏名 又は
名称
4
株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)