6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第2節 定款の作成
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 定款の作成    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(定款の作成)    条文別へ
第26条  株式会社を設立するには、
発起人が
定款を作成し、
その全員がこれに署名し、
又は 記名押印しなければならない。
2項  前項の定款は、
電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の記載 又は 記録事項)    条文別へ
第27条   株式会社の定款には、
次に掲げる事項を記載し、
又は 記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 設立に際して出資される財産の価額 又は その最低額
 発起人の氏名 又は 名称 及び 住所
(同前−定款の記載 又は 記録事項A)    条文別へ
第28条   株式会社を設立する場合には、
次に掲げる事項は、
第26条第1項の定款に記載し、
又は 記録しなければ、

その効力を生じない。
 金銭以外の財産を出資する者の氏名 又は 名称、当該財産 及び その価額 並びに その者に対して割り当てる設立時発行株式の数設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては設立時発行株式の種類 及び 種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産 及び その価額 並びに その譲渡人の氏名 又は 名称
 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益 及び その発起人の氏名 又は 名称
 株式会社の負担する設立に関する費用定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
(同前−定款の記載 又は 記録事項B)    条文別へ
第29条   第27条各号 及び 前条各号に掲げる事項のほか、
株式会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、
又は 記録することができる。
(定款の認証)    条文別へ
第30条  第26条第1項の定款は、
公証人の認証を受けなければ、
その効力を生じない。
2項  前項の公証人の認証を受けた定款は、
株式会社の成立前は、
第33条第7項 若しくは 第9項 又は 第37条第1項 若しくは 第2項の規定による場合を除き、
これを変更することができない。
(定款の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第31条  発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社は、
定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあってはその本店 及び 支店に備え置かなければならない。
2項  発起人株式会社の成立後にあってはその株主 及び 債権者は、
発起人が定めた時間株式会社の成立後にあってはその営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
3項  株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員
親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、
当該親会社社員は、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4項  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
支店における第2項第3号 及び 第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、
同項中「本店 及び 支店」とあるのは、
「本店」とする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト