(定款の認証)
第30条
第26条第1項の定款は、
公証人の認証を受けなければ、
その効力を生じない。
公証人の認証を受けなければ、
その効力を生じない。
2項
前項の公証人の認証を受けた定款は、
株式会社の成立前は、
第33条第7項 若しくは 第9項 又は 第37条第1項 若しくは 第2項の規定による場合を除き、
これを変更することができない。
株式会社の成立前は、
第33条第7項 若しくは 第9項 又は 第37条第1項 若しくは 第2項の規定による場合を除き、
これを変更することができない。