6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第3節 出資
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立時発行株式に関する事項の決定)    条文別へ
第32条  発起人は、
株式会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
 成立後の株式会社の資本金 及び 資本準備金の額に関する事項
2項  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
前項第1号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、

発起人は、
その全員の同意を得て、
当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
(定款の記載 又は 記録事項に関する検査役の選任)    条文別へ
第33条  発起人は、
定款に第28条各号に掲げる事項についての記載 又は 記録があるときは、
第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、
当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない。
2項  前項の申立てがあった場合には、
裁判所は、
これを不適法として却下する場合を除き、
検査役を選任しなければならない。
3項  裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、
成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4項  第2項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は 記録した書面
又は 電磁的記録
法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5項  裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第2項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
6項  第2項の検査役は、
第4項の報告をしたときは、
発起人に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は 同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7項  裁判所は、
第4項の報告を受けた場合において、
第28条各号に掲げる事項
第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、
これを変更する決定をしなければならない。
8項  発起人は、
前項の決定により第28条各号に掲げる事項の全部 又は 一部が変更された場合には、
当該決定の確定後1週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9項  前項に規定する場合には、
発起人は、
その全員の同意によって、
第7項の決定の確定後1週間以内に限り、

当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10項  前各項の規定は
次の各号に掲げる場合には
当該各号に定める事項については
適用しない。
 第28条第1号 及び 第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、 又は 記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号 及び 第2号に掲げる事項
 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいい同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、 又は 記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号 又は 第2号に掲げる事項
 現物出資財産等について定款に記載され、 又は 記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士外国公認会計士公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士 又は 税理士法人の証明現物出資財産等が不動産である場合にあっては当該証明 及び 不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号 又は 第2号に掲げる事項当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11項  次に掲げる者は、
前項第3号に規定する証明をすることができない。
 発起人
 第28条第2号の財産の譲渡人
 設立時取締役第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。) 又は 設立時監査役同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 弁護士法人、監査法人 又は 税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
(出資の履行)    条文別へ
第34条  発起人は、
設立時発行株式の引受け後遅滞なく、
その引き受けた設立時発行株式につき、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、 発起人全員の同意があるときは
登記登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は
株式会社の成立後にすることを妨げない。
2項  前項の規定による払込みは、
発起人が定めた銀行等銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)信託会社信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)    条文別へ
第35条   前条第1項の規定による払込み 又は 給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、

成立後の株式会社に対抗することができない。
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)    条文別へ
第36条  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、
発起人は、
当該出資の履行をしていない発起人に対して、
期日を定め、
その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2項  前項の規定による通知は
同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
3項  第1項の規定による通知を受けた発起人は、
同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
(発行可能株式総数の定め等)    条文別へ
第37条  発起人は、
株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2項  発起人は、
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、

発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3項  設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ただし、 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は
この限りでない。

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