6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第34条 (出資の履行)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(出資の履行)
第34条  発起人は、
設立時発行株式の引受け後遅滞なく、
その引き受けた設立時発行株式につき、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、 発起人全員の同意があるときは
登記登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は
株式会社の成立後にすることを妨げない。
2項  前項の規定による払込みは、
発起人が定めた銀行等銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)信託会社信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
次条 (第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡))

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