(出資の履行)
第34条
発起人は、
設立時発行株式の引受け後遅滞なく、
その引き受けた設立時発行株式につき、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 発起人全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
株式会社の成立後にすることを妨げない。
設立時発行株式の引受け後遅滞なく、
その引き受けた設立時発行株式につき、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 発起人全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
株式会社の成立後にすることを妨げない。
2項
前項の規定による払込みは、
発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。