6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第35条 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第35条   前条第1項の規定による払込み 又は 給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、

成立後の株式会社に対抗することができない。
次条 (第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失))

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