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会社法
> 条文別 > 第35条 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第3節 出資
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(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第35条
前条第1項の規定による払込み
又は
給付
(以下この章において
「出資の履行」
という。)
をすることにより
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
次条 (第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失))
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