6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第37条 (発行可能株式総数の定め等)
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第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(発行可能株式総数の定め等)
第37条  発起人は、
株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2項  発起人は、
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、

発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3項  設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ただし、 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は
この限りでない。
次条 (第38条(設立時役員等の選任))

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