(発行可能株式総数の定め等)
第37条
発起人は、
株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2項
発起人は、
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3項
設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ただし、 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、
この限りでない。
発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ただし、 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、
この限りでない。