6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第38条 (設立時役員等の選任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第4節 設立時役員等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(設立時役員等の選任)
第38条  発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
設立時取締役
株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項の規定による設立時取締役の選任は、
設立時監査等委員株式会社の設立に際して監査等委員監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)
である設立時取締役と
それ以外の設立時取締役とを
区別してしなければならない。
3項  次の各号に掲げる場合には、
発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
当該各号に定める者を選任しなければならない。
 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
 設立しようとする株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4項  定款で設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人として定められた者は、

出資の履行が完了した時に、
それぞれ設立時取締役、
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
次条 (第39条(同前−設立時役員等の選任A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト