(同前−設立時役員等の選任A)
第39条
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、
設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
2項
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、
設立時監査役は、
3人以上でなければならない。
設立時監査役は、
3人以上でなければならない。
3項
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
設立時監査等委員である設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
設立時監査等委員である設立時取締役は、
3人以上でなければならない。
4項
第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、
第333条第1項 若しくは 第3項
又は 第337条第1項 若しくは 第3項の規定により
成立後の株式会社の
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役)、
会計参与、
監査役
又は 会計監査人となることができない者は、
それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役)、
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)
となることができない。
第333条第1項 若しくは 第3項
又は 第337条第1項 若しくは 第3項の規定により
成立後の株式会社の
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役)、
会計参与、
監査役
又は 会計監査人となることができない者は、
それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役)、
設立時会計参与、
設立時監査役
又は 設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)
となることができない。