6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第32条 (設立時発行株式に関する事項の決定)
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 出資    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第32条  発起人は、
株式会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
 成立後の株式会社の資本金 及び 資本準備金の額に関する事項
2項  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
前項第1号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、

発起人は、
その全員の同意を得て、
当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
次条 (第33条(定款の記載 又は 記録事項に関する検査役の選任))

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