6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第31条 (定款の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 定款の作成    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(定款の備置き 及び 閲覧等)
第31条  発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社は、
定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあってはその本店 及び 支店に備え置かなければならない。
2項  発起人株式会社の成立後にあってはその株主 及び 債権者は、
発起人が定めた時間株式会社の成立後にあってはその営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
3項  株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員
親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、
当該親会社社員は、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4項  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
支店における第2項第3号 及び 第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、
同項中「本店 及び 支店」とあるのは、
「本店」とする。
次条 (第32条(設立時発行株式に関する事項の決定))

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