(株式会社の設立)
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第25条
株式会社は、
次に掲げるいずれかの方法
により設立することができる。
次に掲げるいずれかの方法
により設立することができる。
1
次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
2
次節、第3節、第39条 及び
第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2項
各発起人は、
株式会社の設立に際し、
設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
株式会社の設立に際し、
設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。