6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第29条 (同前−定款の記載 又は 記録事項B)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 定款の作成    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−定款の記載 又は 記録事項B)
第29条   第27条各号 及び 前条各号に掲げる事項のほか、
株式会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、
又は 記録することができる。
次条 (第30条(定款の認証))

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