6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第26条 (定款の作成)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 定款の作成    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(定款の作成)
第26条  株式会社を設立するには、
発起人が
定款を作成し、
その全員がこれに署名し、
又は 記名押印しなければならない。
2項  前項の定款は、
電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
次条 (第27条(定款の記載 又は 記録事項))

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