(責任の免除)
第55条
第52条第1項の規定により発起人 又は
設立時取締役の負う義務、
第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、
同条第2項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務
及び 第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役の負う責任は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、
同条第2項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務
及び 第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役の負う責任は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。