6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第55条 (責任の免除)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第8節 発起人等の責任等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(責任の免除)
第55条   第52条第1項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務、
第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、
同条第2項の規定により発起人 又は 設立時取締役の負う義務
及び 第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役の負う責任は、

総株主の同意がなければ、
免除することができない。
次条 (第56条(株式会社不成立の場合の責任))

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