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> 条文別 > 第56条 (株式会社不成立の場合の責任)
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第8節 発起人等の責任等
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(株式会社不成立の場合の責任)
第56条
株式会社が成立しなかったときは、
発起人は、
連帯して、
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
次条 (第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集))
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