6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第56条 (株式会社不成立の場合の責任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第8節 発起人等の責任等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式会社不成立の場合の責任)
第56条   株式会社が成立しなかったときは、
発起人は、
連帯して、
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
次条 (第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集))

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