6色分け六法
>
会社法
> 条文別 > 第57条 (設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法
全条文
全編章
第2編 株式会社
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 設立
全条文
編章別条文→
次章 →
第9節 募集による設立
全条文
編章別条文→
← 前節
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
全条文
編章別条文→
次款 →
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第57条
発起人は、
この款の定めるところにより、
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2項
発起人は、
前項の募集をする旨を定めようとするときは
、
その全員の同意を得なければならない。
次条 (第58条(設立時募集株式に関する事項の決定))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト