6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第9節 第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)    条文別へ
第57条  発起人は、
この款の定めるところにより、
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2項  発起人は、
前項の募集をする旨を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
(設立時募集株式に関する事項の決定)    条文別へ
第58条  発起人は、
前条第1項の募集をしようとするときは
その都度、
設立時募集株式
同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 設立時募集株式の数設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあってはその種類 及び 種類ごとの数。以下この款において同じ。)
 設立時募集株式の払込金額設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 又は その期間
 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨 及び その一定の日
2項  発起人は、
前項各号に掲げる事項を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
3項  設立時募集株式の払込金額その他の前条第1項の募集の条件は、
当該募集設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては種類 及び 当該募集ごとに、
均等に定めなければならない。
(設立時募集株式の申込み)    条文別へ
第59条  発起人は、
第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 定款の認証の年月日 及び その認証をした公証人の氏名
 第27条各号、第28条各号、第32条第1項各号 及び 前条第1項各号に掲げる事項
 発起人が出資した財産の価額
 第63条第1項の規定による払込みの取扱いの場所
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、
発起人は、
第36条第1項に規定する期日後でなければ、
前項の規定による通知をすることができない。
3項  第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名 又は 名称 及び 住所
 引き受けようとする設立時募集株式の数
4項  前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて
政令で定めるところにより、
発起人の承諾を得て、

同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
5項  発起人は、
第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、
その旨 及び 当該変更があった事項を第3項の申込みをした者
(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6項  発起人が申込者に対してする通知 又は 催告は、
第3項第1号の住所当該申込者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を発起人に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
7項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(設立時募集株式の割当て)    条文別へ
第60条  発起人は、
申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、
かつ、 その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。
この場合において、
発起人は、
当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、
前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
2項  発起人は、
第58条第1項第3号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
(設立時募集株式の申込み 及び 割当てに関する特則)    条文別へ
第61条   前2条の規定は
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には
適用しない。
(設立時募集株式の引受け)    条文別へ
第62条   次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数
 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数
(設立時募集株式の払込金額の払込み)    条文別へ
第63条  設立時募集株式の引受人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間内に、
発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2項  前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
3項  設立時募集株式の引受人は、
第1項の規定による払込みをしないときは、
当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
(払込金の保管証明)    条文別へ
第64条  第57条第1項の募集をした場合には、
発起人は、
第34条第1項 及び 前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、
これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2項  前項の証明書を交付した銀行等は、
当該証明書の記載が事実と異なること 又は 第34条第1項 若しくは 前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって
成立後の株式会社に対抗することができない。

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