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会社法
> 条文別 > 第62条 (設立時募集株式の引受け)
会社法
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
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(設立時募集株式の引受け)
第62条
次の各号に掲げる者
は、
当該各号に定める設立時募集株式の数
について設立時募集株式の引受人となる。
1
申込者
発起人の割り当てた設立時募集株式の数
2
前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
その者が引き受けた設立時募集株式の数
次条 (第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み))
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