6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第62条 (設立時募集株式の引受け)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集    全条文     編章別条文→     次款 →
(設立時募集株式の引受け)
第62条   次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数
 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数
次条 (第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み))

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