(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第63条
設立時募集株式の引受人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間内に、
発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間内に、
発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2項
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、
成立後の株式会社に対抗することができない。
成立後の株式会社に対抗することができない。
3項
設立時募集株式の引受人は、
第1項の規定による払込みをしないときは、
当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
第1項の規定による払込みをしないときは、
当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。