6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第64条 (払込金の保管証明)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集    全条文     編章別条文→     次款 →
(払込金の保管証明)
第64条  第57条第1項の募集をした場合には、
発起人は、
第34条第1項 及び 前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、
これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2項  前項の証明書を交付した銀行等は、
当該証明書の記載が事実と異なること 又は 第34条第1項 若しくは 前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって
成立後の株式会社に対抗することができない。
次条 (第65条(創立総会の招集))

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