6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第65条 (創立総会の招集)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の招集)
第65条  第57条第1項の募集をする場合には
発起人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、
遅滞なく、
設立時株主
第50条第1項 又は 第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2項  発起人は、
前項に規定する場合において、
必要があると認めるときは、

いつでも、
創立総会を招集することができる。
次条 (第66条(創立総会の権限))

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