(創立総会の招集)
第65条
第57条第1項の募集をする場合には、
発起人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、
遅滞なく、
設立時株主(第50条第1項 又は 第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
発起人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、
遅滞なく、
設立時株主(第50条第1項 又は 第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2項
発起人は、
前項に規定する場合において、
必要があると認めるときは、
いつでも、
創立総会を招集することができる。
前項に規定する場合において、
必要があると認めるときは、
いつでも、
創立総会を招集することができる。